3.1.1 申請情報
整備局等は、NETIS への登録申請を通じて新技術を開発した民間事業者等(当該技術
について、それを行使することができる正当な権原を有する事業者等を含む。以下同じ。)
による当該新技術の技術的事項及び経済性等の事項に関する情報等(以下「申請情報」
という。)を収集する。
NETIS への登録申請者(以下「NETIS 申請者」という。)は、新技術を開発した民間3
事業者等とする。
3.2 新技術情報の提供
3.2.1 NETIS の運用
NETIS は、NETIS(申請情報)と NETIS(評価情報)等に区分して運用するもの
とする。
NETIS(申請情報)には申請情報を掲載し、NETIS(評価情報)には評価会議等に
よる事前審査、事後評価の結果に関する情報等(以下「評価情報」という。)を掲載す
る。
3.2.2 新技術に係る情報の提供
本省、整備局等は、NETIS の利用等により、申請情報、評価情報等の情報を共有す
る。
また、有用な新技術の普及促進の観点から、インターネットの利用等により、関係
省庁、地方自治体、公共工事等に関係する事業を行う者等に対し、必要な情報の提供を
行う。
3.3 新技術の活用
新技術活用システムにおいて、活用を行う新技術は、NETIS(申請情報)に登録され
ている技術(以下「NETIS 登録技術」という。)とする。
新技術の活用に当たっては、必要に応じて事前審査を行うものとする。また、活用の
実施とあわせて事後評価の基礎となる資料等の収集のため必要な調査を行う。
新技術の活用は、「試行申請型」「発注者指定型」「施工者希望型」「フィールド提供型」
「テーマ設定型(技術公募)」を基本として実施する。
3.3.1 事前審査
事前審査とは、申請情報等に基づき技術の成立性や直轄工事等における活用の妥当
性を確認する審査のことをいう。
評価会議は、「試行申請型」「フィールド提供型」の場合又は工事等を発注する事務
所等(以下「発注事務所」という。)からの依頼があった場合に事前審査を行うものと
する。
評価会議は、事前審査に際して、事後評価を実施していない技術(以下、「事後評価
未実施技術」という。)について必要に応じて、関係研究機関に対して安全性・耐久性
等の技術的事項及び経済性等の事項に関する確認を依頼することができる。
3.3.2 活用に係る調査
事後評価の基礎となる資料等の収集のため、活用の実施にあわせて、「試行調査」「活
用効果調査」「追跡調査」を行うものとする。
調査は、当該調査の対象となる工事等の完了まで又は完了後における適切な時期に
実施するものとする。ただし、工事等の完了までの調査が妥当ではない耐久性等の事
項については、個々の技術の内容に応じて、活用の実施後、一定の時間が経過した適4
切な時期に追跡調査を実施(複数回にわたり調査する場合を含む。)するものとする。
(1) 試行調査
試行調査は、直轄工事等における技術の成立性等申請情報の妥当性を確認するため
に行う調査である。
試行調査は、「試行申請型」「フィールド提供型」「テーマ設定型(技術公募)」にお
いて活用される技術を対象に実施するものとする。
試行調査の実施主体は、NETIS 申請者とし、調査の目的に合致する調査内容、調査
方法等により調査を実施するものとする。
(2) 活用効果調査
活用効果調査は、技術的事項及び社会的事項について、当該技術の適用範囲におい
て従来技術に対する技術の優位性等を確認するために行う調査である。
活用効果調査は、直轄工事等において当該新技術の活用が行われる毎に行うものと
する。
活用効果調査の実施主体は、原則として、「発注者指定型」「施工者希望型」の場合
は発注事務所及び施工者、「試行申請型」「フィールド提供型」「テーマ設定型(技術公
募)」の場合は発注事務所及び NETIS 申請者又は施工者とする。
施工者・NETIS 申請者が活用効果調査を行うに当たり、対象となる技術が事後評価
未実施技術の場合にあっては、信頼度の高い調査結果を得る観点から、調査方法及び
調査結果について第三者機関等(難度の高い事後評価未実施技術の場合にあっては、
第三者機関に限る。)の確認を受けることができるものとする。
ここに、「第三者機関」とは、公共工事等に関する技術の審査に精通する民法第33
条に規定する法人をいい、「第三者機関等」とは、第三者機関及び当該技術分野に精通
する大学等の専門家をいう。
また、発注事務所は、対象となる技術が難度の高い事後評価未実施技術の場合は、
評価会議を通じて関係研究機関に対して、技術的事項及び社会的事項に関する確認を
依頼することができるものとする。
(3) 追跡調査
追跡調査は、工事等の完了までに耐久性等の新技術活用による効果が確認できない
技術等について、一定の時間が経過した適切な時期に行う調査(複数回にわたり調査
する場合を含む。)である。
追跡調査は、評価担当の整備局等の評価会議が追跡調査が必要であると判断した場
合に行うものとする。
追跡調査の実施主体は、追跡調査の対象を管理する事務所等とし、評価会議が決定
した調査の目的に合致する調査内容、調査方法等により調査を実施するものとする。5
3.3.3 活用の実施
(1) 試行申請型
試行申請型は、NETIS 登録技術のうち NETIS 申請者から申請がなされた事後評価
未実施技術(かし発生時の修補が困難な技術を除く)を対象に、NETIS 申請者の申請
に基づき、事前審査の結果等を踏まえて活用を行う型又は請負契約締結後における施
工者の技術提案申請に基づき、活用を行う型をいう。
試行調査は、NETIS 申請者が行うものとする。
活用効果調査は、発注事務所及び NETIS 申請者又は施工者が行うものとする。
なお、NETIS 申請者による活用効果調査に当たっては、調査方法及び調査結果につ
いて NETIS 申請者の負担により第三者機関等の確認を受けることができるものとす
る。
また、発注事務所による活用効果調査に当たり、関係研究機関が技術的事項及び経
済性等の事項に関する確認等を行うに際して専門家からなる検討会の開催に伴う費用、
試験の実施に伴う費用その他の特別な費用(以下「関係研究機関の確認費用」という。)
が発生する場合は、当該費用は NETIS 申請者の負担とする。
(2) 発注者指定型
発注者指定型は、直轄工事等における現場ニーズ・行政ニーズ等により必要となる
NETIS 登録技術を対象に、工事等の発注に当たって発注者が新技術を指定することに
より活用を行う型をいう。
なお、ここでいう NETIS 登録技術には、活用の実施前までに NETIS 登録技術とな
るものを含む。
活用は、発注事務所が工事等の発注に当たって当該技術を指定して実施する。
活用効果調査は、発注事務所及び施工者が行うものとする。
なお、施工者による活用効果調査に当たっては、活用を行う技術が事後評価未実施
技術の場合は、調査方法及び調査結果について第三者機関等の確認を受けることがで
きるものとし、その費用は発注者の負担とする。
また、発注事務所による活用効果調査に当たり、関係研究機関の確認費用が発生す
る場合は、当該費用は発注者の負担とする。
(3) 施工者希望型
施工者希望型は、総合評価方式の入札契約手続きにおける技術提案に基づき施工者
がNETIS登録技術の活用を行う型又は入札契約後における技術提案申請に基づき施工
者が NETIS 登録技術の活用を行う型をいう。
なお、ここでいう NETIS 登録技術には、前者の型については技術提案の提出時まで
に、後者の型については活用の実施前までに NETIS 登録技術となるものを含む。
活用は、入札契約手続きに基づき又は提案のあった NETIS 登録技術を当該工事等に
おいて用いることを発注事務所が適切と判断した場合に実施する。6
活用効果調査は、発注事務所及び施工者が行うものとする。
なお、施工者による活用効果調査に当たっては、活用を行う技術が事後評価未実施
技術の場合は、調査方法及び調査結果について第三者機関等の確認を受けることがで
きるものとし、その費用は施工者の負担とする。
また、発注事務所による活用効果調査に当たり、関係研究機関の確認費用が発生す
る場合は、当該費用は施工者の負担とする。
(4) フィールド提供型
フィールド提供型は、直轄工事等における現場ニーズ・行政ニーズ等により、具体
のフィールドを想定して求める技術要件を明確にしたうえで、技術を開発した民間事
業者等から技術提案の募集を行い、応募されたNETIS登録技術について審査・選考し、
工事等の発注に当たって発注者が選考された新技術を指定することにより活用を行う
型をいう。
整備局等は、技術募集テーマ等を設定し、NETIS 申請者から技術提案の募集を行い、
評価会議は、応募された技術提案について審査し、適切と認められる技術の選考を行
うものとする。
活用は、整備局等が作成し評価会議の確認を受けた試行計画に基づき、発注事務所
が行うものとする。
試行調査は、NETIS 申請者が行うものとする。
活用効果調査は、発注事務所及び NETIS 申請者が行うものとする。
なお、NETIS 申請者による活用効果調査に当たっては、調査方法及び調査結果につ
いて NETIS 申請者の負担により第三者機関等の確認を受けることができるものとす
る。
また、発注事務所による活用効果調査に当たり、関係研究機関の確認費用が発生す
る場合は、当該費用は NETIS 申請者の負担とする。
(5) テーマ設定型(技術公募)
テーマ設定型(技術公募)は、直轄工事等における現場ニーズ・行政ニーズ等により、
求める募集技術テーマ等を明確にしたうえで、技術を開発した民間事業者等から技術提
案の募集を行い、応募された NETIS 登録技術を対象に、工事等の発注に当たって発注
者が新技術を指定することにより活用を行う型をいう。
システム検討会議にて技術募集テーマ等を設定し、整備局等が NETIS 申請者から技
術提案の募集を行う。整備局等は、応募された NETIS 登録技術を対象に、活用を行う
ものとする。
活用は、整備局等が作成した試行計画に基づき、発注事務所が行うものとする。
試行調査は、NETIS 申請者が行うものとする。
活用効果調査は、発注事務所及び NETIS 申請者又は施工者が行うものとする。
なお、NETIS 申請者による活用効果調査に当たっては、調査方法及び調査結果につ7
いて NETIS 申請者の負担により第三者機関等の確認を受けることができるものとす
る。
また、発注事務所による活用効果調査に当たり、関係研究機関の確認費用が発生する
場合は、当該費用は NETIS 申請者の負担とする。
3.4 新技術の事後評価
新技術の事後評価は、「試行実証評価」及び「活用効果評価」から構成される。
事後評価は評価会議が実施する。
3.4.1 試行実証評価
試行実証評価は、試行調査の結果に基づき、直轄工事等において技術の成立性等申
請情報の妥当性を確認し評価するものであり、試行調査後速やかに実施するものとす
る。
3.4.2 活用効果評価
活用効果評価は、技術の成立性が確認された技術について新技術の活用効果等を総
合的に判断するため、活用効果調査等の結果に基づき、当該技術の技術特性を評価す
るものであり、活用効果調査の実施状況に応じて適切な時期に実施するものとする。
3.5 新技術の活用促進
3.5.1 有用な新技術の活用促進
有用な新技術の活用の促進を図るため、公共工事等に関する技術の水準を一層高め
るため、有用な新技術について「推奨技術」等に選定するなど、必要な措置を講ずる。
3.5.2 本省において行う措置
システム検討会議は、画期的な技術に対する適正な評価を行い、公共工事等に関す
る技術の水準を一層高めるため、画期的な技術について「推奨技術」等として選定す
ることができる。
本省は、整備局等と連携して「推奨技術」等についての普及啓発や活用促進を図る
ものとする。
本省は、活用効果評価等により高い評価が得られた技術等について活用を促進する
ための措置を講じる。また、施工者による新技術の活用を促進するための方策等を講
じるものとする。
また、本省及びシステム検討会議は、新技術の活用の促進に向けた方策の検討を継
続するものとする。
3.5.3 整備局等において行う措置
発注事務所は、新技術活用システムの趣旨を踏まえ、NETIS の利用等により、直轄
工事等への有用な新技術の活用の促進を図るものとし、整備局等は、新技術の活用状
況を適時把握するものとする。
評価会議は、活用促進を図ることが適切と認められる技術について、「活用促進技術」
として指定することができる。整備局等は、「活用促進技術」が指定された場合は、計8
画的に当該技術の活用の促進を図るものとする。
整備局等は、整備局等と管内の発注事務所等との間に新技術の活用促進に関する意
見交換の場を設ける等により、「推奨技術」「活用促進技術」等の計画的な活用の促進
を図るものとする。
整備局等は、新技術活用に伴う発注事務所等の業務負担の軽減と新技術活用システ
ムの円滑な運用を図るため、技術事務所(北海道開発局においては防災・技術センタ
ー)及び港湾空港技術調査事務所による発注事務所への支援体制を確保し、新技術活
用システムの運用に係る事務手続き等の一層の効率化・簡素化その他の必要な措置を
講ずるものとする。
3.6 新技術の普及
本省は、国土交通省技術基本計画に基づき、優れた品質確保に貢献し、良質な社会資
本の整備に資する技術の普及に向けて、必要な措置を講ずる。
新技術活用システムに係る具体的な運用その他必要な事項については、別に定める実施
要領によるものとする。なお、新技術活用システムの運用に当たっては、新技術を開発し
た民間事業者等の了解等が必要な事項について実施規約を定めて、NETIS への登録申請に
当たって同意を得る等、その円滑な運用を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
附 則
1.この「公共工事等における新技術活用システムについて」は、平成 18 年 8 月 1 日から
施行する。
2.この「公共工事等における新技術活用システムについて」の施行に伴い、「公共工事に
おける技術活用システムについて(平成 17 年 3 月 25 日策定)」は、廃止する。
3.整備局等に既に設置されている「新技術活用評価委員会」等の新技術活用評価に係る
会議は、この「公共工事等における新技術活用システムについて」における「新技術活用
評価会議」とみなす。
附 則
1.この「公共工事等における新技術活用システムについて」は、平成 22 年 3 月 31 日
から施行する。
附 則
1.この「公共工事等における新技術活用システムについて」は、平成 26 年 4 月 1 日か
ら施行する