公共土木設計業務等標準委託契約約款 抜粋 <国土交通省HP> (総 則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊 の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。 以下同じ。)を履行しなければならない。 (2~9項中略) (瑕疵担保) 第40条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があることが発見
されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代
え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条第
1項又は第2項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡し
を受けた日から○年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大
な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は○年とする。
[注] ○の部分には、たとえば、2ないし3と記入する。ただし書きの○は、たとえば、10と記入
する。 3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら
ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすること
はできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状
により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品
等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
28🔷🔷行政職員とコンサルタント様 >