2020💘💘1995公共土木設計業務等標準委託契約約款改正 (瑕疵担保第40条) 令和2310日:契約不適合責任41


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国土交通省:民間の開発した新技術を公共事業に活用しコスト縮減政策の根拠となる

公共土木設計業務等標準委託契約約款 抜粋 <国土交通省HP

(総 則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊

の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

(2~9項中略)

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

注視: 改正概要(令和2年3月10日) 【第41条:契約不適合責任】 【新旧対照表】

(瑕疵担保)

第40条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があることが発見 されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代 え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条第 1項又は第2項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡し を受けた日から○年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大 な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は○年とする。 [注] ○の部分には、たとえば、2ないし3と記入する。ただし書きの○は、たとえば、10と記入 する。 

3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすること はできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状 により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品 等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。


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