2011💘建設コンサルタント登録業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準【H20年会検是正勧告を受けて】(H23年5月30日)
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2011🔸国土交通省通達 建設コンサルタント登録業者不正行為等に対する登録停止等の措置基準について
1 趣旨 本基準は、登録の停止又は登録の消除を行う場合の統一的な基準を定めるこ とにより、建設コンサルタント登録業者の行う不正行為等に厳正に対処し、登 録業者に対する発注者の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目 的とする。
2 具体的内容 (1)登録の停止(登録規程第 12 条第 1 項) 【入札・契約手続に関する不誠実行為】 情状が重いときは30日 ① 競争参加資格申請書等に虚偽の記載
② 粗雑業務による成果物に重大な瑕疵
③ 契約違反
3 その他 (1)不正行為等があった時から長期間経過している場合 不正行為等があった時から3年を経過し、その間、登録業者として適正に 業務が運営されている場合は、登録の停止を行わないことができる。
(2)登録停止等の公表 登録停止等を行った場合には、速やかに公表するとともに、国土交通省ネ ガティブ情報等検索サイトに掲載する。
4 施行期日 この基準は、平成 23 年 7 月 1 日から施行する。
6 登録の停止により禁止されている行為 登録の停止の対象となる登録部門について、登録停止期間中は、当該登録 部門の登録を受けている旨を表示してはならないこととする。その禁止され る行為の例は次の通りとする。
(1)登録の停止の対象となる登録部門について、その登録を受けている旨を 新聞広告、ホームページなど表示媒体の種類にかかわらず、対外的に表示 すること。