2002😲小泉構造改革政権下  「知的財産基本法」第五条(国の責務)

抜粋 知的財産基本法 | e-Gov法令検索 

(権利侵害への措置等)

第十六条 国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずるものとする。