2002😲小泉政権下  「知的財産基本法」第五条(国の責務)【知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。】平成14年     

推移2001 平成13年2月建設産業 の再編の促進について             2001平成13年3月 公共工事における技術活用システムの構築、運用】         ❸2002平成14年<報道発表>国土交通省 大臣官房 技術調査課 公共事業調査室 活用事例2:無水掘工法Ⓡ 2004平成16年設計業務等共通仕様書 第1209条12項 改正 ~平成29年度大改正➎2008平成20年4月公共事業コスト構造改善プログラム<最終章>】    ➎2008平成20年10月【会計検査院是正勧告:NETIS新技術活用システムに於いて国土交通大臣あて

知的財産基本法 | e-Gov法令検索 

(権利侵害への措置等)

第十六条 国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずるものとする。